相続税・贈与税申告
相続税申告
スピーディーな相続税申告!
お客様にとって安心、納得の相続税申告を実現します!
相続税申告が必要な方が増えています。正確な手続きは税理士にお任せください
相続税法は、平成27年度に大幅に改正され、基礎控除の額が40%も減額された影響で、相続税の申告が必要となる方が急増しています。
相続税の申告は、一般の方が自分で行うこともできます。
しかし、計算ミスや申告漏れといった間違いを犯してしまうと税務署から追加の納税を迫られ、しかも延滞税や加算税が課されます。また相続税の特例計算など納税額が少なくなる制度の利用も専門的な知識がなければ適切に申告できない可能性があります。
特に相続財産に不動産や自社株など評価が直接的に算出できない場合は、申告は非常に難しいものになります。
経験豊富な税理士に一任していただけば、その評価額を早く正確に算定することができます。
お問い合わせ・ご連絡
相続に関する手続きには期限が設定されているものがあります。
(こちらのページで詳細にご説明しています。)
お急ぎの場合でしたら、できる限りお早めにお時間をお取りします。
セカンドオピニオンとしてのご相談にも、お気軽に応じております。
初回のご相談
初回のご相談は、無料でお受けしておりますのでお気軽にお申し込みください。
相続財産やご家族に関する資料をお願いすることがあります。
申込み後に担当者から連絡がありますので、その際にご相談させていただきます。
ご契約に関するご説明
相続税を申告する必要がある場合は、大樹で責任をもってお引き受けいたします
(申告の必要がない場合は、判明した時点でお伝えいたします)。
初回のヒアリング内容とお見せいただきました資料等を慎重に検討した上で、以下についてわかりやすく回答させていただきます。
- 概算相続税額
- 望ましい申告方法
- 手続きが完了するまでに、必要となる日数
- 報酬額
- 相続財産の分割方法
- 考えられる節税方法
相続財産の調査・評価
正式にご契約いただける場合は、書類を準備いたしますので中身をご確認の上でご署名・ご捺印ください。
契約手続きが終わりましたら、速やかに財産の詳細な調査に入らせていただきます。
漏れのない財産目録を作成する必要があるため、資料の提出についてご協力をお願いすることがあります。
また申告の際に必要な添付書類がたくさん発生します。それらの書類の準備もお願いしております。
不動産については、現地調査等を実施して、正確な評価額をお調べいたします。
土地は、周囲の状態をはじめさまざまな要素が評価額を左右します。
役所・役場のような公的な機関に出向いて資料を収集したり、必要があれば、不動産鑑定士や土地家屋調査士に協力を要請することがあります。
必要書類の完成
相続財産と相続税額の全貌が明らかになりましたら、故人様のあらゆる財産を記載した財産目録をお渡しいたします。
- 金融機関における預貯金
- 有価証券
- 生命保険
- 不動産
- ゴルフ会員権
- 借入金
財産目録と同時に、相続税申告書を作成いたします。
申告書については、ご確認いただきましたら相続人の方々に署名・捺印をお願いしております。
そのほか、遺産分割協議書の作成にも応じております。
必要でしたら、私どもと提携しております弁護士が作成いたしますのでぜひお申し出ください。
申告に向けてのアドバイス
スムーズに相続税の申告を行うためには、遺産分割と納税がスムーズに終わるかどうかによります。
遺産分割がなかなかまとまらないこともありますし、相続で得られる現預金だけでは納税できないことが調査を進めていくうえではっきりするような時もあります。
大樹では遺産分割や納税方法に関して、お客様のご事情にあったアドバイスを行なっております。
このほか、相続財産の分割をする際のアドバイスや、税務調査を受ける際のアドバイスもご要望に合わせて随時対応させていただきます。
相続税申告の完了
ご提案した内容を参考に、どのように納税するのか方針をお決めください。
相続税申告書については、大樹の手で期限までに所轄の税務署に提出させていただきます。
すべての手続きが完了した時点で、速やかにお預かりしている資料を返却させていただきます。
お客様に心からご納得いただける、ご相談サービスがモットーです
大樹では、お客様に安心して相続税をご相談いただけるように、明確なお見積もりを行っております。
むやみやたらと追加料金をいただくことはありませんし、スケジュールについても最短時間ですべての作業が終了するようにお決めいたします。
ご心配なさる必要はありません。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
- お電話(0586-76-8857)
- FAX(0586-76-8846)
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